相模原市民交響楽団 規約
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- 第1条(名称および所在地)
- この団は、相模原市民交響楽団と称し、事務局は団長宅におく。
- 第2条(目的)
- この団は音楽を通して団員相互の親睦を深めるとともに音楽に関する自己研鑚を積み音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与する。
- 第3条(事業)
- この団は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 定期演奏会の演奏活動
- (2) 演奏技術向上のための研修活動
- (3) その他目的達成に必要な事業
- 第4条(構成)
- この団は団員により構成する。
- 第5条(団員)
- 団員は原則として市内在住在勤のものとし、第2条の目的に賛同する者で、この団が認めたものとする。団員に関する規定(細則)は別に定める。
- 第6条(団長および副団長)
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- 団長・副団長は団員の中から総会において選出する。
- 団長はこの団を代表し、総会および役員会を開催する。
- 副団長は団長を補佐し、団長に事故あるときはこれを代行する。
- 第7条(コンサートマスター)
- コンサートマスターの選任については、若干名として、役員会の推薦により総会において承認する。
- 第8条(セクションリーダー)
- セクションリーダーの選任については、若干名として、役員会の推薦により総会において承認する。
- 第9条(役員)
- この団に、次の役員を置く。任期は2年とし、再選は妨げない。
- (1) 団 長 1名
- (2) 副団長 若干名
- (3) コンサートマスターから1名
- (4) セクションリーダー
- (5) その他役員 若干名
- 第10条(その他役員)
- その他役員は、互選により次の任務を分担し総会で承認する。
- (1) 総務
- (2) 財務
- (3) 広報
- (4) 管理
- (5) インスペクター
- (6) サブインスペクター
- (7) ライブラリアン
- (8) 選曲
- 第11条(指揮者団)
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- 指揮者団は、常任指揮者および若干名とし、役員会が選任し、契約を締結する。
- 指揮者団は、演奏会の指揮、練習の指導、音楽的助言を行う。
- 第12条(トレーナー)
- トレーナーは若干名として役員会が選任し、契約を締結する。
- 第13条(パートリーダー)
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- パートリーダーは各パートで互選とする。
- パートリーダーはパートの責任者として必要な任務を行う。
- 第14条(監査)
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- この団に団員より監査1名を総会において選出する。
- 監査の任期は1年とし原則として再選は妨げない。
- 監査はこの団の会計について監査する。
- 監査は必要に応じ役員会に出席する。
- 第15条(名誉職)
- 名誉職は、この団の特に功績のあったものに対して付与するものとし、役員会の推薦により総会において承認する。
- 第16条(会議)
- この団の会議は次の通りとする。
- (1) 総会
- (2) 役員会
- (3) パートリーダー連絡会
- 第17条(総会)
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- 総会は団員で構成し、団長が召集する。総会は休団員を除く団員の過半数の出席を持って成立し、議事は出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
- 定例総会は年1回とし、その他必要に応じて、役員会ならびに団員数の4分の1以上の要請により臨時に開催することができる。
- 総会は、事業計画、予算の審議決定、団長、副団長、役員の選出、その他事項について審議決定する。
- 第18条(役員会)
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- 役員会は、役員によって構成し、必要に応じて団長が召集する。
- 役員会は団運営上の事項について審議する。
- 第19条(パートリーダー連絡会)
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- パートリーダー連絡会は、当該役員及びパートリーダーで構成し、必要に応じて副団長が召集する。
- パートリーダー連絡会は、運営及び演奏上についての意見交換の場とする。
- パートリーダー連絡会は、必要に応じて、コンサートマスターも出席する。
- 第20条(係)
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- 係は、役員の任務を補佐するものであり、必要に応じて役員会において設置する。
- 係員は、若干名とし、団員の中から選出し役員会で承認する。
- 第21条(経費)
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- この団の経費は、団費、助成金、寄付金、その他をもって充てる。
- 団費の額は役員会において審議し、総会において承認し、決定する。
- 第22条(会計年度)
- この団の会計年度は毎年4月1日にはじまり3月31日に終わる。
- 第23条(改正)
- この規約の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
- (付則)
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- この規約は昭和56年9月19日から施行する。
- この規約は昭和57年5月22日から施行する。
- この規約は昭和59年5月20日から施行する。
- この規約は昭和60年5月25日から施行する。
- この規約は昭和61年6月21日から施行する。
- この規約は平成10年6月20日から施行する。
- この規約は平成24年6月23日から施行する。
団員に関する規定(本規約第1条の細則)
- 1 資格
- 団員はこの団の趣旨に賛同する品裕ある音楽人でなければならない。
- 2 尊守義務
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- (1) 楽団活動への積極的参加
- (2) 規約の尊守
- (3) 固費の納入
- 3 団費
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- (1) 団貴は団費を納入しなければならない。
- (2) 納入方法については役員会において決める。
- (3) 納の団費はこれを返還しない。
- 4 入団
- 団員になろうとするものは入団願いを提出し、団の承認を得なければならない。
- 5 出欠席等の届出
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- (1) やむを得ない理由により練習に欠席、遅刻または早退するときは練習日の前日までにパートリーダー(パートリーダー欠席の場合その代理の者)に連絡をしなければならない。
- (2) パートリーダー(パートリーダー欠席の場合その代理の者)は、練習日の練習開始前までにへ当日の出席状況をインスペクターまたはサブインスペクターに報告しなければならない。
- 6 懲戒
- 団員は次の一つに該当する場合に着いて、懲戒処分として戒告、停団または除名の処分を受けることがある。
- (1) 練習への出席不良または無届けの欠席、遅刻もしくは早退の多い場合
- (2) 団費を滞納した場合
- (3) 団員としての信義を損なう行為のあった場合
- 7 休団
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- (1) 団員で病気、その他やむをえぬ理由により楽団活動を継続していくことが困難となったものは、休団願いを提出し団長の承認をえて休団することが出来る。
- (2) 休団期間は6ケ月以上1年以内とする。
- (3) 休団期間の延長を希望するものは、再度休団願いを提出し団長の承認をえて休団期間を更新することができる。
- (4) 復団する団員は、復団届けを団長に提出しなければならない。
- (5) 団員は休団期間中においては団費の納入を免除される。
- 8 退団
- 退団を希望する者はその理由を記入して退団届けを団長に提出しなければならない。